乗り物

免許証の点数と罰則 について調べてみた

車を運転していていつも気になるのが事故と取り締まり。

シートベルトをして、安全運転をしているつもりでも速度超過をしてしまったり、時にはもらい事故に巻き込まれる可能性もあります。さらに、自分が加害者になってしまうと対物事故でも大変です!

でも、免許証の点数って、どのくらいの違反で、どのくらいの点数が付くのかはあまり知りません。

今回は、免許証と点数について調べてみました。

点数は加点方式?!

免許証の点数と罰則

私も以前は誤解していましたが、免許証の点数は減点方式ではなく、加点方式です。

よく「持ち点が少ない」などと間違えて使われますが、正確には「持ち点が増えた」ということです。

その点数の合計が一定を超えてしまうと、点数によって処罰が下されるわけです。そして、最悪の場合には免許の取り消しも。。。

ここでも誤解を生むワードが出てきます。それが「免停」と「免取」。免停とは免許停止のことで、文字通り「免許の効力が停止されている状態」、つまりは車が運転できない期間のことをいいます。道路交通法では、「6ヶ月を超えない範囲で免許の効力を取り消す」となっていて、30日間から最大180日間まで、30日単位で期間が決まります。

一方の免取とは、免許取り消しのこと。こうなると、もう一度運転免許試験を受けないといけなくなります。

免許停止と免許取り消し

免許証の点数と罰則

早速ですが、免許停止と免許取り消しの基準を見てみましょう。

まず、免許停止の条件としては、点数が累積6点以上の場合で30日間は車が運転できないことになります。でも、仕事などで運転する人にはたまりませんね。そこで「違反者講習」という制度があります。これは、各都道府県の警察が行う講習で、テストと受講態度が良ければ、最短1日で停止処分が解かれますが、実施場所が決まっているのでそこまで電車やバスなどで行かないといけません。

そして、免許取り消しは、累積15点以上で執行されます。15点じゃかなり余裕があると思った方もいるでしょうが、前歴がなくても重大な違反をした場合には一回の違反で取り消しになることもあるんです!ちなみに、ここでいう前歴とは過去3年間の免許停止の回数のことで、当然回数が多ければ厳しくなります。

一般道路でのスピード違反

免許証の点数と罰則

では、ここから具体的な数字を見ていきましょう。

一般道路でのスピード違反

○15km/h未満は1点で反則金は9,000円
○15km/h~20km/h未満は1点で反則金は12,000円
○20km/h~25km/h未満は2点で反則金は15,000円
○25km/h~30km/h未満は3点で反則金は18,000円
○30km/h~50km/h未満は6点で簡易裁判所で罰金が決まります

この6点をもらってしまうと、免停となるわけです。でも、20km/hでスピード違反って厳しいですよね。一般道でも40km/h制限の道路を60km/hくらいで走ることもあります。だって、そうしないと車の流れに乗れないから。

そこで道路交通法では、「交通の安全と円滑を妨げない」ことを条件に、危険性がなければ違法性はないと考えられています。

でも、怖いのはこの上に、

○50km/h以上は12点で簡易裁判所で罰金が決まることです。ちなみに罰金は6~10万円ほどですが、反則金は刑事処分まで行かない場合で、罰金は刑事処分として扱われるという違いがあります。

高速道路でのスピード違反

免許証の点数と罰則

高速道路でのスピード違反

○15km/h未満は1点で反則金は9,000円
○15km/h~20km/h未満は1点で反則金は12,000円
○20km/h~25km/h未満は2点で反則金は15,000円
○25km/h~30km/h未満は3点で反則金は18,000円

と、ここまでは一般道路と同じですが、高速道路の場合は当然、その上があります。

○30km/h~35km/h未満は3点で反則金は25,000円
○35km/h~40km/h未満は3点で反則金は35,000円
○40km/h~50km/h未満は6点で簡易裁判所で罰金
◯50km/h以上の場合は12点で、簡易裁判所で罰金

もっともこれらは普通車の場合です。先ほど、免停期間のお話をしましたが、これも点数に関係してきます。例えば、

○前歴なし、6~8点だと30日間
○前歴1回、4~5点、もしくは前歴なしで9~11点だと60日間

というふうに前歴があるほど期間が長くなります。

もっとも、仮に何らかの違反で加点された場合でも、翌1年間を「無事故・無違反」で過ごせば点数は0に戻ります。(それでも飲酒運転などは重大犯罪になりますからね!)

その他の違反

最後にスピード違反以外の、道路交通法違反を見てみましょう。

よくあるのが「シートベルトをしていない場合」です。最近の車は、シートベルトをしないまま走ると音で知らせてくれますが、仮に気付かず違反をしてしまった場合は、1点で反則金は発生しません。助手席も違反対象となりますが、後部座席は高速道路のみ、1点加算となります。

一時停止違反は、警察が取り締まりをよくしているので、これも気になりますね。

これは、2点加算で、反則金は7,000円です。でも、一時停止の「一時」ってどれくらいの時間でしょうか?このことで警察官と口論している場面もありますが、法律には明記されていません。でも、目安としては周囲の安全確認が可能な3秒くらいが一時停止の時間と考えられています。

まとめ

自分が違反切符を切られたときは確かに嫌な思いをします。

でも、そのことで重大な事故を起したり、巻き込まれるのを避けられることもあります。特に飲酒運転(酒酔い運転)などは甘く考える方もいますが、一発で免許取り消しになります。これは無免許運転や麻薬等運転などと同じ犯罪になるので、絶対にやめましょう!

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