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成年後見制度について分かりやすく解説 「種類やできることできないこと」

年齢を重ねるごとに、両親や親戚、自身の今後について考える機会が多くなってきました。

今日は「成年後見制度」について分かりやすく解説いたします。

成年後見制度とは?

成年後見制度

まず「成年後見制度」というのは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分なため、適切に金銭管理や契約等が行いにくい方々を保護する、権利を守るための制度になります。

成人である20歳以上の判断能力が不十分な方々に代わって、成年後見人等が手続きなどを行うことにより、本人の権利を守ります。
※20歳未満の未成年の方に対しては「未成年後見制度」があります。ちなみに、2022年、民法の改正により未成年の定義が18歳未満へ変更となります。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

・法定後見とは?
⇒すでに判断能力が不十分な方に対して、申し立てにより家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人に代わって財産や権利を守り本人を守る支援です。

・任意後見とは?
⇒判断能力があるうちに、自身の判断能力が低下したときのために、任意後見人を選定し、公正証書で任意後見契約を結んでおき準備しておく支援です。

*親族に後見人を依頼した場合、報酬は支払わないことが多いですが、弁護士や司法書士や社会福祉士などの第三者に依頼をした場合は、報酬が発生することが多いです。
ちなみに「法定後見」は、『あの人にお願いしたい!』ということは基本的にできません。申し立ての際に候補者を記載することはできますが、最終的には家庭裁判所が判断することになります。
もし『あの人にお願いしたい!』という場合は、判断能力がしっかりしているうちから公正証書で「任意後見」をお願いしておくのが良いでしょう。

成年後見の3つの種類

成年後見人には3つの種類があり、本人の判断能力によって分類されます。

【補助】

対象者 … 判断能力が不十分
申し立てができる人 … 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
制度を利用した場合の資格制限 … なし

【保佐】

対象者 … 判断能力が著しく不十分
申し立てができる人 … 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
制度を利用した場合の資格制限 … 医師などの資格や会社役員、公務員などの地位を失います。

【後見】

対象者 … 判断能力が全くない方、判断能力が欠けているのが通常の方。
申し立てができる人 … 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
制度を利用した場合の資格制限 … 医師などの資格や会社役員、公務員などの地位を失います。

※「判断能力」を判定するのは、基本は医師の診断書、鑑定書となります。ただし、最終的な判断は家庭裁判所です。

成年後見人制度を利用するにあたっての申し立てとは?

成年後見人制度を利用するには、家庭裁判所に対して申し立てが必要となります。
その流れについて説明していきます。

・申し立てに必要な書類(出生からの戸籍、住民票、親族の意見、医師の診断書など)を集めて、家庭裁判所に申し立てを行う。

・家庭裁判所の調査官による事実の調査

・審判
*申立書に記載した成年後見人候補者がそのまま選任されることが多いです。場合によっては、家庭裁判所の判断により弁護士・司法書士・社会福祉士・市民後見人が選定されることがあります。

・審判の告知と通知

・法定後見開始
*後見人の申し立てから開始まで、約半年間程かかる場合が多いです。

成年後見人等ができることは?

・本人の預貯金を管理・解約できる。
・本人名義の居住用不動産を処分できる。
・保険金の受け取りができる。
・遺産分割などの相続手続きができる。
・施設の入所・退所の手続きや介護保険等の手続き、病院の入退院の手続きなどができる。
⇒ ただし、身の回りの世話などの本人に対して直接介護する行為はできません。
・本人が行った「法律行為(契約など)」を取り消すことができる。
…などなど。

*「後見」であれば全ての行為を行うことができます。
*「補助」「保佐」であれば、家庭裁判所に認められた部分のみ可能です。

成年後見人等ができないことは?

・施設入所や入院の際の「身元保証人」「連帯保証人」などの保証人になること。
⇒ 成年後見人等はあくまで本人の代理人です。つまり、本人ができることを本人の代わりに行います。なので、保証人になるということは…『私の保証人を私がします』という状況になるのと同じ。ただし、施設や病院が保証人を求めるのは、あくまで支払いや緊急時の連絡などであることが多く、成年後見人等はそれらを業務として行うため、保証人になれないことが大きな問題にはならないと思われます。

・手術の同意、治療方針の同意や了承といった「医療同意」
⇒ 成年後見人等は入院の手続きなどは可能ですが、手術や治療方針の同意については本人の代わりに行うことができません。詳しく説明すると長くなりますが…手術をする方が良いのか?しない方が良いのか?ということは、あくまで結果論でしか判断できません。つまり、選ばなかった選択肢の未来を知ることはできません。そのような重大な判断は、やはり本人以外ではできないという考え方です。

・結婚、離婚、養子をとる、本人に代わって遺言を残す。
⇒ 前述の「医療同意」と同じく、本人以外が行うことはできないという「一身専属権」というものです。例え法的な代理人であっても、このような重大な判断を本人の代理で行うことはできません。

終わりに

成年後見制度はできることも多いですが、できないことも多い制度です。しかし、判断能力の低下した方の権利や財産を守る制度になります。

相談窓口はこちらになります。

https://guardianship.mhlw.go.jp/consultation/

メリット・デメリットを考えて利用を検討してみてください。

 

草の実堂編集部

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草の実学習塾、滝田吉一先生の弟子。
編集、校正、ライティングでは古代中国史専門。『史記』『戦国策』『正史三国志』『漢書』『資治通鑑』など古代中国の史料をもとに史実に沿った記事を執筆。

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