生活

【実録】ブラック企業を刑事告訴してみた!不当解雇→未払い→告訴の全記録

世にはびこるブラック企業

さんざん働かせておきながら、何か気に入らないことがあれば、いとも簡単に切り捨ててしまいます。

今回は不当解雇にあった筆者が、賃金未払のブラック企業を自力で刑事告訴したエピソードを紹介。

泣き寝入りしたくない方は必見です。

突然の不当解雇

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事の始まりは突然でした。

ある日、社長(以下ᗷ社長)に呼び出され、職務怠慢で解雇すると言うのです。

筆者は普通に働いていましたし、何か指導を受けたこともありません。

※後で副社長に確認したところ「病気が重いストレスと、事務員を減らしたいことが原因」とのことでした。

しかし何を言っても聞く耳を持たないため、円満退職のテイで退職に合意します。

ᗷ「仕事を怠けた分は差し引くからな!」

筆「怠けた分の根拠は何ですか?」

ᗷ「俺の肌感覚だ!」

筆「承服できません。働いた分の給料はちゃんと払って下さい」

話し合いの結果、その合意はとりつけた筈でしたが……。

「カネを払え」まさかの金銭要求

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翌月の給料日を前にして、ブラック企業(以下ᗷ建設)から文書が届きます。

曰く「給料は払ってやるが、職務怠慢分を差し引いたらマイナスになったので、マイナス分を支払え」という内容でした。

筆者が1日3時間必ず怠けたものとして、入社から遡って差し引いて、それが数十万円になると言うのです。

ᗷ建設では、以前から外注の職人たちとこうしたトラブルが頻発していたので、同じ手を筆者にも使ってきたのでした。

こんな言いがかりが通ったら、労働者はたちまち困窮してしまうでしょう。

ここで筆者は、管轄の労働基準監督署へ相談しました。

労基署へ相談

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労働基準監督署(以下、労基署)に相談したところ、以下のアドバイスを受けます。

「こんな請求に応じる必要はない。簡易書留で『労基署に相談したら、応じる必要かないと言われた。きちんと給料を支払って下さい』と通知するように」

さっそくその旨をしたため、簡易書留で送付しました。

「給与の一方的な差し引きは法的に認められない。勤務した分の給与については、速やかに支払ってください(要約)」

するとしばらくして、今度はᗷ建設から以下の内容証明郵便が届きます。

「とにかくそっちがマイナス分を支払え。さもないと『法定論争(原文ママ)』になるぞ(要約)」

誠実な対応が見られなかったため、やむなく本件を正式に労基署へ通報しました。

この時点で、不当解雇から約1ヶ月が経過しています。

労基署からの是正勧告

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労基署では双方に対する聞き取り調査が始まりました。

ᗷ社長は「仕事を怠けていた奴に給料を払う気はない」の一点張り。

タイムカード等の証拠を出しても「ただ会社内にいただけであり、働いてはいなかった」と譲りません。

では、ちゃんと仕事をするよう指導をした記録は?「そんなものはないが、とにかくアイツが怠けていたことは確かだ」と繰り返すばかりでした。

万が一そうだったとしても、雇用していた以上、拘束していた≒労働に従事させた分の賃金は支払わねばなりません。

いっぽう筆者は雇用契約書(雇用関係を証明)やタイムカード(労働に従事していたことを証明)、そして通帳の写し(ᗷ建設から定期的に給料が振り込まれていた事実と、それが途絶えた証拠)などを提出しました。

押し問答の末、労基署はᗷ建設に対して是正勧告を出すことになります。

労基署の限界

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是正勧告とは文字通り、ブラック企業に対して、現状の問題点を是正するよう勧告することです。

勧告である以上、法的な強制力はありません。
ただし、これに対して会社が自主的に「いつまでに支払う」などと回答した場合、その回答内容が守られなければ、さらに不誠実と判断される可能性があります。

なお、是正勧告を無視し続ければ、労働基準監督署が悪質と判断し、検察に送致するなどの処分に発展することもあります。

回答期限は2週間です。では、会社からどのような回答が届いたのかと言いますと……。

「支払わないわけではないが、現状を加味できないため、支払えない(原文ママ)」

とのこと。この「現状を加味できない」の意味は不明ですが、監督官がᗷ社長に確認したところ、要するに

「労働実態を把握していないため、いくら支払ったらよいのか分からない」

という屁理屈でした。

労働実態を把握していないなら、なぜ職務怠慢だと断定できたのか?監督官の説得もむなしく、協議は平行線のまま。

「是正勧告に回答しなかったり、回答を履行しなかったりするのは処罰対象になります。しかしどんな屁理屈であっても回答した以上、労基署としては、これ以上追及することはできません」

との事でした。

労基署からの直接アプローチではこれが限界……ということで、ついに刑事告訴を決断するのでした。

ここまでで、不当解雇から約3ヶ月が経過しています。

刑事告訴とは?

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さぁ、いよいよ刑事告訴に踏み切るのですが、そもそも刑事告訴とは何でしょうか。

ごく簡単に言うと、損なわれた利益を求める民事訴訟に対して、相手に対する処罰を求めるのが刑事告訴と言えるでしょう。

よく刑事告訴に際して「給料を払わせてください」などと要求する方がいますが、それは民事訴訟の管轄となります。

刑事告訴は司法警察員に対して行いますが、警察だけではありません。

労基署の署長も司法警察員の一つですから、労働関係の刑事告訴は労基署長に対して行います。

刑事告訴を行う際、法的には口頭でも書面でもOKですが、現実的には書面を作成することになるでしょう。

ちなみに刑事告訴が行われたら、司法警察員には必ず受理しなければならない義務があります。

しかし中には(むしろ大半の受付担当者は)本音では面倒だから、あの手この手で刑事告訴を回避しようとする手合いも少なくありません。

しかし、刑事告訴に足る被害を確信しているのであれば、受理してもらえるまで諦めないことが大切です。

ここが刑事告訴における最難関で、法律のプロである弁護士でも、経験の浅い方だと追い返されてしまうケースがあるのだとか……。

弁護士でも難しい!刑事告訴の受理

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刑事告訴を出されたら受理しないわけには行きませんが、刑事告訴の事務処理は大変です。

そこで何とか時間を稼ぎ、できれば回避しよう(諦めて取り下げてもらおう)と、向こうも必死で説得?を試みます。

ここではよくある手口?とその対策を紹介しましょう。

「いったん預かります」

→本当にただ預かるだけ。数ヶ月経って問い合わせると、受理はされていません。だって預っただけなのだから。

預かるという言葉に安心せず、受理してもらうまで確認しないと、無駄足になってしまいます。

「告訴状の内容を検討しないと、受理できません」

→これもただ預かるのと同じこと。実際には検討という名の放ったらかしです。とにかく受理されるまで、引き下がってはいけません。

「告訴事実を裏づける証拠はあるんですか?」

→本来は捜査の中で確認していただく部分ですが、今回は明確な証拠をこちらでも用意して提出しました。

「虚偽告訴で逆に訴えられる可能性がありますよ?」

→確かに、明らかに無実の相手を訴えると罪に問われます。ですが、明らかに被害を受けているので刑事告訴に踏み切っているのです。泣き寝入り狙いに屈する必要はありません。

「今日はもう遅い(閉庁時間)ですし、また出直して頂いて……」

「(前略)週明けに、年明けに」

→これらもよくあるパターンですが、刑事告訴に受付時間はありません。
また司法警察員が不在だと言われても、受け付けた者が速やかに告訴状を引き渡す義務があります。

他にもいろいろな理由をつけて受理を先延ばしにされることがありますが、あきらめずに根気よく対応しましょう。

労基署の刑事告訴に受理番号はない

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刑事告訴が受理されたことを確認するには、受理番号が確実です。

後日の問い合わせなども、この受理番号を言うとスムーズに進みます。

※ただし労基署では、刑事告訴の件数が少ないため、受理番号を発行していないと言われました。

※事件の管理は①告訴人(告訴した人、筆者)②被告訴人(告訴された人、今回はᗷ建設&ᗷ社長)で行っているそうです。

警察などで刑事告訴を行う場合は「詳しい話は受理してから聞きますので、まずは受理して下さい」という姿勢が大切です。

ちなみに「民事訴訟を並行している場合は、その材料とされる懸念があるため受理できない」と言われることもあるそうです。

しかし、民事訴訟と刑事告訴はまったく別物ですから、その主張には法律的な根拠がありません。

お役人に真面目な顔で言われると、つい信じ込んだり、怯んでしまったりする方も少なくないでしょう。

しかし公権力に保護されているとは言え、彼らも私たちと同じ一国民に過ぎません。

法的に裏づけられた職務権限を超える特権が与えられているわけではないため、あくまで法律に縛られている点で私たちと同じなのです。

居丈高になるのはよくありませんが、卑屈になる必要もまったくありません。

悪いことをしているわけではないので、堂々と権利を行使しましょう。

告訴状と証拠の準備

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刑事告訴に必要となる書面は、おおむね以下の通りです。

①告訴状(これから作成します)

②告訴事実を裏づける証拠

告訴状は弁護士に依頼してもいいのですが、頑張れば自力作成も不可能ではありません。

基本的に私的な感情を徹底的に排除し、告訴する事実のみを時系列で、ロジカルに説明していきます。

告訴状で求められる書式については、労基署の職員からアドバイスを受け、何度かリテイクしながら作成しました。

※1〜2ヶ所程度なら修正が認められますが、3ヶ所以上は書き直しを命じられます(担当者の判断による)。

告訴事実を裏づける証拠については、例えば賃金未払いなら、このようなものが挙げられるでしょう。

②−1、労働者と使用者が労使関係にあった事実を証明する雇用契約書

②−2、仕事をした≒職場で労働に従事していた事実を証明するタイムカード

②−3、定期的に給料をもらっていた事実(給与明細)や、それが不当に途絶えた事実を証明する通帳の写し

……など。リテイクとトラブルの末、ついに刑事告訴が受理されたのでした。

この時点で、不当解雇から実に5ヶ月が経過しています。

給与未払は何の罪?

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ちなみに、今回の刑事告訴でᗷ建設とᗷ社長に対する処罰を求めたのは、労働基準法第24条と最低賃金法第4条違反です。

【労働基準法】
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

今回のケースでは、賃金を勝手に差し引いたことが抵触します。

予めそのような取り決めがない場合、一方的に給与から差し引くことはできません。

【最低賃金法】
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。(以下略)

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137

今回のケースでは、賃金の最低額どころか1円も払っていないため、これに抵触しています。

それぞれ違反すると、前者は30万円以下の罰金刑(第120条)、後者は50万円以下の罰金刑(最低賃金法第40条)です。

※ただし両方科されるわけではなく、重い方のみが適用されるので注意しましょう。

また両罰規定と言って、法律によっては会社(ᗷ建設)と代表者(ᗷ社長)の両方に処罰を求められるケースもあります。

両罰規定は労働基準法なら第121条、最低賃金法なら第42条に規定されているので、もちろん求めました。

果たして、どうなる事やら……。

捜査は司法警察員(労基署)に基本お任せ

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刑事告訴が受理されたことで、晴れて?筆者は正式に告訴人となりました。
ᗷ建設とᗷ社長は連名で被告訴人となります。

ちなみに刑事告訴を行うと、告訴人と被告訴人は共に氏名と住所が公開されることを覚えておいてください。

相手を罪に問うという行為は、公の存在としてそれだけの重みを持つことを実感します。

強いて挙げるなら、これが刑事告訴のデメリットと言えるでしょう。

さて。刑事告訴が受理されると、告訴人にできることはほとんどありません。

たまに労基署の担当者から連絡が来て、追加で聴取したいことをいくつか訊かれたくらいです。

いっぽう被告訴人については、月に2〜3回ほど労基署の担当者がᗷ建設を訪問し、2〜3時間から半日ほどの事情聴取が繰り返されたと聞きました。

このまま行けば、恐らく年度末には捜査が完了して地方検察庁へ送られ(送検)、それから2〜3ヶ月で結果が出るのでは?とおよその見通しを教えてもらいます。

約半年間もしっかり捜査して、検察庁が厳正にᗷ建設とᗷ社長を処断してくれることだろう……。

とりあえず、当時はのんきにそう思っていました。

労基署の担当者が交代、難航の予感

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……が。

当初の予定を過ぎても、一向に労基署から連絡が来ません。

この時点で、不当解雇から1年以上が経過しています。

さすがに何か動きがあるだろうと、こちらから確認してみたところ、労基署の担当者が代わっていました。

新任担当者(以下、担当者)の曰く「事件の捜査はすで(前年度内)に終了している」とのこと。

それじゃあ早く検察庁へ事件を送ればいいじゃないですか。

すると今度は「捜査の結果を色々まとめている最中」とのこと。

色々ってあなた、蕎麦屋の出前じゃあるまいし……その言い訳、今思いついたのでは?

まぁ電話口で追及しても埒があきません。では仮にその言い訳が事実だったとしましょう。

で、現状を鑑みて、あとどのくらいで検察庁へ送れそうですか?

「……多分、1ヶ月くらいで」

じゃあ1ヶ月待ちますから、終わったら連絡をくださいね。くれなかったら、こちらから連絡しますよ。

「……わかりました……」

どこまで分かっているのかなんて期待しようもありませんが、1ヶ月後。

皆様の予想どおり、電話なんて来やしないので、こちらから連絡しました。

「まだ色々あって、すぐには……」

例えば民間なら、仕事でクライアントから納期や進捗の問い合わせが来て、その回答で通用すると思いますか?

そもそも色々って何ですか?すべてとは言わずとも、一部くらいは話せるでしょう。

「いえ、その色々です……」

仕方なく?もう1ヶ月待ったのですが、やはり同じ回答でした。

何度も訪問して、ようやく送検

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「もう電話じゃダメだ。どうせ何ヶ月待ったところではぐらかされる。こうなったら、直接押しかけるしかない」

筆者は久しぶりに労基署を訪問し、担当者と面談しました。

何回も訪問し、何時間にもわたって追及し続けた結果、ひねり出してきた返答は

「追加調書をとるよう、検察から言われた」

とのこと。同時進行している民事訴訟の内容を反映させるそうですが、刑事と民事は無関係じゃなかったのでしょうか。
ともあれ追加調書の作成にも協力し、これで今度こそ検察に送って頂けるはずです。

それにしても、担当者の説明には首をかしげる部分がありました。

「告訴人と被告訴人の主張(例えば要求している金額など)が一致しないため、検察に送致できない(要約)」

「被告訴人は、あなたが職務怠慢を認めて謝罪すれば、給料を支払わないこともないと言っている(要約)」

といった話まで持ち出してきます。まるで被告訴人側の主張に寄り添っているようにも感じられました。

労基署の職員は本来、労使双方の主張を公平に整理し、法に基づいて判断する立場のはずです。
ところが、今回の対応は一方的に相手側の言い分を前提とするような姿勢に思え、強い違和感を覚えました。

その後、労働局(労基署の監督機関)にも苦情を入れて、何とか送検(事件を検察へおくってもらうこと)ができました。

この時点で、不当解雇からほぼ2年近く、刑事告訴の受理から約1年半が経過しています。

結果は不起訴(起訴猶予)

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事件が検察に送られると、こちらで事件番号(件番とも)が付与されました。

2つの番号があったので、片方が労基法違反、もう片方が最賃法違反なのでしょう(後にこの認識の誤りを指摘されます)。

待つこと約3ヶ月、ついに検察から結果が郵送されてきました。

結果は「不起訴」。

これだけ証拠が明らかで、あれだけᗷ社長が労基署担当者に対して悪質な態度をとり続けていても、これくらいは罰するに足りないと判断されたようです。

……残念ながら、仕方ありません。ひとまずの結果が出たので、追及はここまでとしました。

ちなみに検察からの文書では「不起訴」としかありませんが、一口に不起訴と言っても、いくつかの理由があります。

【不起訴の理由】

嫌疑なし:完全に潔白(罪の疑いなし)
嫌疑不十分:罪の疑いはあるが、証拠が不十分
起訴猶予:確かに罪だが、見逃してやる

今回の給与未払がどの理由で不起訴とされたのかを知るために、検察を訪問しました。

※電話口で教えてもらえれば楽ですが、記録のために文書ももらいます。

検察では厳重な警備が行われており、簡単には入れてくれません。

受付前にパーティションを巡らせ、その中でしゃがみながら(椅子を出してはいけないルールだとか)待つこと10数分。ようやく検察官が出てきてくれました。

果たして不起訴の理由は「起訴猶予」。有罪かつ悪質だけど、起訴は猶予して(見逃して)やるという判断です。

「まぁ、そうなるな」と、予想どおりでした。

最後の最後で労基署の手抜き発覚!

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ちなみに、先ほど事件番号について少し言及しました。

2つの事件番号は2つの罪について振られたものかと思っていたら、実は一つの罪(最賃法第4条違反)しか検察に送っていなかったことが判明します。

1つの違反について事件番号が2つあるのは、1つがᗷ建設(法人)に対して、もう1つがᗷ社長(個人)に対してでした。

つまり、労基法第24条違反については、労基署から検察へ送られていなかったのです。

※2つの違反について、法人と個人の両方をそれぞれ刑事告訴した場合、事件番号は4つになります。

これは労基署の担当者が「最賃法の方が罰が重いから、こっちだけ送ればいいだろう」と、勝手に判断したのでしょう。

しかし告訴人は最賃法と労基法の違反について、どちらも刑事告訴しているのです。

その意思と、あれだけの苦労を勝手に踏みにじるような行為が許されてしまうものかと、憤懣やる方ない思いでした。

改めて「労基法違反についても送検してほしい」と思わなくもありませんが、仮にそうしても結果はおそらく同じく起訴猶予になるでしょうし、再び労基署の担当者と長々とやり取りを重ねるのは負担が大きすぎます。

素人が、弁護士にも頼まず自力でここまでやれたんだから、もういいでしょう。

ᗷ建設は社会的な評判を損ない、ᗷ社長も不当労働行為の責任として捜査に応じ続ける負担を背負ったはずです。

一定の成果は得られたと考え、今回の刑事告訴はここで幕引きとしました。

終わりに

今回は、不当解雇にともなう給与未払について、素人が自力で刑事告訴を行った経験談を紹介してきました。

皆さんのご参考になれば幸いですが、こんな経験をされないのが一番ですね。

民事訴訟についてはこれ以上の歳月を要することになりますが、また改めて紹介できたらと思います。

参考 : 『労働基準法 第二十四条』『最低賃金法 第四条』
文 / 草の実堂編集部

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草の実堂編集部

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草の実学習塾、滝田吉一先生の弟子。
編集、校正、ライティングでは古代中国史専門。『史記』『戦国策』『正史三国志』『漢書』『資治通鑑』など古代中国の史料をもとに史実に沿った記事を執筆。

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コメント

  1. アバター
    • 名無しさん
    • 2025年 6月 25日 5:29am

    最低賃金法4条と労働基準法24条
    観念的競合の関係にあるから、片方だけで正解ですよ

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